実家の家・土地を相続したはいいけれど・・・
ご両親が逝去し住んでいた家を相続したものの、お子さんたちにもそれぞれに住まいがあって誰もご実家に住む予定が無いというような状況になっている方もいらっしゃると思います。
「いずれは住むつもり」「思い出のある家だから手放すのは」「建物を壊してしまうと税金が高くなると聞いたから」
色々な理由はあると思いますが、人の住まなくなった家と言うのは急速に傷んでいってしまうものです。庭があれば草も生えますし、誰も住んでいない家の管理のために、年に1~2回訪れなければならないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
古い家であればあるほど 「売れるのか?」 と心配になると思いますが、そのまま所有していくには様々な費用が掛かってきます。
土地と建物には 【固定資産税】 が課せられることになっていますので、毎年この固定資産税がかかるほか、近隣の方に迷惑が及ばないように所有するためには、定期的な植栽の刈込や雑草の除去が必要となります。これを外注するとその都度費用が掛かることになります。1回あたりの金額は数万円かもしれませんが、それを年に1~2回、ましてや何年も続けるとなると重くのしかかってきます。
家があった方が税金が安いと聞いたが?
残念ながら、2015年に新たに施行された【空き家対策特別措置法】により、特定空き家と認定された空き家に関しては、住宅用の土地に対し適用されていた税軽減が適用されなくなります。
税軽減が適用されなくなるとこれまでの住宅の用地として納めてきた固定資産税の6倍もの固定資産税を納めなければならなくなりました。
では住む予定のない家はどうすればいいの?
一度ご相談ください。場所によってはなかなかすぐに買い手がつかない場合もございますが、お客様のご要望をお聞きした上でアドバイスさせていただければと思います。
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